|
第1条(名称) 本会は、日本・マダガスカル協会と称する。 第2条(事務所) 本会は、本部を東京都に置き、必要に応じて支部を置く事が出来る。(協会事務局:東京都中央区新川1-24-4 大豊建設㈱海外支店内) 第3条(目的) 本会は、両国の友好関係をもとに経済、文化、学術、芸術等の各分野に於ける協力関係、相互理解を促進することを目的とする。 第4条(活動) 本会は、次の活動を行う。 ・ 会員による会議の開催 ・ 日本に於けるマダガスカルの紹介活動への参加 ・ マダガスカル要人の訪日時に於けるミーティングの開催及びそれへの参加 ・ 両国の経済、文化、学術、芸術等に関する情報の相互交換 ・ マダガスカルに関する座談会、講演会、展示会等の開催及び参加 ・ その他第3条の目的を達成する為の諸活動 第5条(会員) 第3条の目的に賛同する全ての法人又は個人は、入会申し込みにより会員となることが出来る。但し入会は理事会の承認を必要とする。 第6条(役員) 本会には、次の役員を設ける。 ・ 理事 4名以上20名以内 ・ 監事 1乃至2名 ・ 理事のうち1名を会長、1名を理事長とする。 第7条(役員の選任等) 1. 理事及び監事は、総会に於いて選任する。 2. 会長及び理事長は、総会に於いて選任する。 3. 理事及び監事は相互にこれを兼ねる事は出来ない。 第8条(役員の職務) 1. 会長は本協会を代表しその業務を総理する。 2. 理事長は会長を補佐し本協会の業務を掌理し会長に事故があった時、又は会長が欠けた時はその職務を代行する。 3. 理事長は会長を兼務することができる。 4. 理事は、理事会を組織し本協会の業務を執行する。 第9条(役員の任期) 1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。 第10条(名誉会長・顧問等) 駐日マダガスカル大使、及び駐マダガスカル日本大使を名誉会長として、迎える事とする。 本会は、理事会の推薦と総会の同意を得て、名誉会長、名誉会員及び顧問を設けることが出来る。 第11条(総会) 総会は年1回会長の召集により開催される。 総会は、会員の過半数が出席し出席者全員の過半数により役員の選出、名誉会長、顧問の推薦、規約の改正、収支決算書の承認及びその他の必要事項を決定する。 総会に出席できない会員は議決権を委任することができる。委任を行った会員は総会出席数に計上される。 第12条(会費) 本会は会員から次の会費を徴収する。 ・ 法人会費 年額¥60,000.‐ ・ 個人会費(一家族当たり) ¥2,500.‐ 又、必要に応じその都度会員が実費を分担する。 なお、名誉会長、名誉会員、顧問には会費を請求しない。 会費の納入期限は毎年5月31日とする。期限までに会費を納入しなかった会員は、会費の納入が確認されるまでの間、会員としての議決権を一時停止とする。 第13条(銀行口座開設) 理事会は、会費徴収の為、有名都市銀行に本会名義にて口座を開設するものとし、理事長は、協会の財産を管理する。 第14条(事業年度) 本会の事業年度は、4月1日より始まり翌年の3月31日終了するものとする。 |